特定技能による外国人採用支援サービス
特定技能による外国人採用支援サービス
当組合は、特定技能外国人の登録支援機関として
特定技能外国人登録支援機関許可番号 20登-004731
出入国在留管理庁に正式に登録されました。特定技能外国人登録支援機関許可番号 20登-004731
「特定技能」とは、2019年4月より新たに新設された就労を目的とする在留資格で、一定の技能を有する外国人の受入れが可能となります。
サービス概要
外国人人材の紹介サービス
海外で教育・訓練された即戦力の外国人人材を紹介いたします。書類申請・出入国サポートサービス
在留資格交付手続き・書類作成・申請をサポートします。生活サポートサービス
生活サポート、相談窓口の設置などのサポートをします。上記サービスをワンストップでサポートいたします。
サービスの流れ
スクリーニング
- 御社からの人材需要を確認し、御社の要望に沿った人材を募集します。
- 当組合にて一次選考したスタッフを御社にご案内します。
- ミスマッチを防ぐため、人材教育前に事前に外国人スタッフと面談を行っていただきます。(面談方法はスカイプか現地面談どちらかになります)
人材教育
- 技能と日本語の教育を行い、試験合格するまで教育を行います。
(応募者のなかにはすでに日本語水準を満たしているスタッフもいるため、応募者によって教育期間、内容は異なります)
※その他、御社独自の教育を行う場合は別途ご相談賜ります。
人材紹介
- 試験に合格し、特定技能の資格を取得した外国人材を御社へご紹介します。
外国人受け入れ支援サービス
「特定技能」において、外国人労働者を受入れる際に、受入れ企業は法律の定めにより様々な支援業務の実施が必要です。当組合は正式な「登録支援機関」として、すべての支援業務を受託することが可能です。
書類申請・出入国サポート
外国人労働者を受け入れる際の在留資格申請や各種書類作成を行い、行政手続きを支援生活サポート
住居の手配、口座開設、各種ライフライン整備など外国人労働者の生活サポートを実施。母国語での相談窓口
外国語を話せるスタッフによる外国人労働者の相談窓口を設置し、相談・苦情への対応を実施。定期面談
定期的に面談をし、報告書を作成。外国人受け入れ支援サービスの流れ
1.導入コンサルティング
外国人労働者の導入に関する各種相談、及びご提案を行います。
2.書類申請・出入国サポート
外国人労働者を受入れる際の在留資格申請や各種書類作成を行い、行政手続きの支援を行ないます。
【作成及び届け出が必要な書類について】
タイミング | 届 出 内 容 |
---|---|
随 時 | ・特定技能雇用契約の変更,終了,新たな契約の締結に関する届出 |
・支援計画の変更に関する届出 | |
・登録支援機関との支援委託契約の締結,変更,終了に関する届出 | |
・特定技能外国人の受入れ困難時の届出 | |
・出入国又は労働関係法令に関する不正行為等を知ったときの届出 | |
定 期 | ・特特定技能外国人の受入状況に関する届出 (例:特定技能外国人の受入れ総数,氏名等の情報,活動日数,場所,業務内容等) |
・支援計画の実施状況に関する届出(例:相談内容及び対応結果等) ※支援計画の全部の実施を登録支援機関に委託した場合を除く |
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・登録支援機関との支援委託契約の締結,変更,終了に関する届出 | |
・特定技能外国人の受入れ困難時の届出 |
3.母国語での相談窓口
外国語を話せるスタッフによる外国人労働者の相談窓口を設置し、相談・苦情への対応をします。
4.定期面談
定期的に面談をし、報告書の作成を行います。
5.生活サポート、各種生活支援
住居の手配、口座開設、各種ライフライン整備など外国人労働者の生活サポートを実施します。
【実施しなくてはいけない支援について】
支援項目 | 内 容 |
---|---|
事前ガイダンス | 労働条件・活動内容・入国手続・保証金徴収の有無等について対面又はテレビ電話等で説明 |
出入国する際の送迎 |
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住居確保・生活に必要な契約支援 |
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生活オリエンテーション | 日本のルールやマナー、公共機関の利用方法や連絡先、災害時の対応等の説明 |
公的手続等への同行 | 必要に応じ住居地・社会保障・税などの手続の同行、書類作成の補助 |
日本語学習の機会の提供 | 日本語教室等の入学案内、日本語学習教材の情報提供等 |
相談・苦情への対応 | 職場や生活上の相談・苦情等について外国人が十分に理解できる言語での対応、内容に応じた必要な助言、指導等 |
日本人との交流促進 | 自治会等の地域住民との交流の場や、地域のお祭りなどの行事の案内や、参加の補助等 |
転職支援(人員整理等の場合) | 受入れ側の都合により雇用契約を解除する場合の転職先を探す手伝いや、推薦状の作成等に加え、求職活動を行うための有給休暇の付与や必要な行政手続の情報の提供 |
定期的な面談・行政機関への通報 | 支援責任者等が外国人及びその上司等と定期的(3か月に1回以上)に面談し、労働基準法違反等があれば通報 |
特定技能と技能実習の比較
特定技能1号 | 技能実習 | |
---|---|---|
定義 | 特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格労働を目的としている | 外国人の技能実習生が、日本において企業や個人事業主等の実習実施者と雇用関係を結び、出身国において習得が困難な技能等の習得、習熟、熟達を図るための制度。 労働力として行われてはならない |
在留期間 |
通算5年 1年・6カ月・4ヶ月毎の更新 |
合計で最長5年 技能実習1号:1年以内 技能実習2号:2年以内 技能実習3号:2年以内 |
技能、日本語水準 |
○ 日本語レベルN4,相当程度の知識又は経験を有する。 (技能実習2号を良好に終了した者は試験免除) |
× 技能、日本語の基準なし |
支援機関 | 紹介会社による斡旋、および直接採用が可能 | 送り出し機関、管理団体を通じて採用 |
業務内容 | 14業種(分野)の業務 介護、ビルクリーニング、外食業、農業、飲食料品製造業、漁業、建設、宿泊、造船、舶用工業、自動車整備、航空、素形材産業、産業機械製造、電気・電子、情報関連産業 |
80職種144作業内容 のみ |
人数枠 | 人数制限なし | 人数制限あり(常勤職員の総数に応じた人数) |
受入れ可能な業種 | 同業種であれば可 | 原則不可 |
コンプライアンス | 外国人労働者保護のための整備ができている | 2017年、技能実習法が施行。違法残業や賃金未払いなどの法令違反が横行 厚労省は監督指導を強化 |
その他の要件 | 保証金の徴収、違約金契約がないこと。 | |
家族帯同 | 基本認められない | 基本認められない |
賃金 | 日本人と同程度の賃金 | 最低賃金でも可 |
以下14業種の業務内容に該当する場合、特定技能外国人を受け入れることが可能
産業分野 | 従事する業務 |
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介護 |
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ビルクリーニング |
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素形材産業 |
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産業機械製造業 |
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電気・電子 情報関連産業 |
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建設 |
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造船・舶用工業 |
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自動車整備 |
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航空 |
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宿泊 |
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農業 |
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漁業 |
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飲食料品製造業 |
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外食業 |
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受入れ手続きについて(1号特定技能外国人の受入れ手続きの概要)
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お申し込みについては、下記ボタンよりテンプレートファイルをダウンロードし、ご入力の上、弊社にお送りください。
(いずれもExcel形式ファイルです)